住宅ローン控除

住宅ローン控除が結構お得ってみんなしってるのかな⁇

(住宅借入金等特別控除)通称:住宅ローン控除
言葉を聞いた事はあっても正しく理解している人は意外に少ない❓ 

住宅ローン控除とは、ある条件を満たした新築戸建てや中古住宅を購入した際や住宅を改装した場合に一定期間の間、住宅ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれ還付される制度です。

*新築戸建の適用条件*
○借入した人の合計所得税金が、3000万円以下であること。
○新築または所得日から6ヶ月以内に入居していること。
○住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
○登記簿に記載されてる床面積が50㎡以上であること。
○床面積の2/1以上が自分の住居であること。

*住宅改装・リフォーム・増築の適用条件*
○新築住宅の適用条件のほかに下記の条件を満たすこと。
○工事費用が100万円以上で、その2/1以上が居住用部分の工事費用であること。
○自分が所有し住居する住宅のリフォームであること。
○一定のリフォーム・バリアフリーリフォーム・耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や
修繕などであること。

 

*住宅ローン控除計算例*
年末年始のローン残高:3,000万円
税込年収:400万円
所得税額:10万円
住民税:14万円
 最大控除額は年末時点のローン残高の0.7%
 3,000万円×0.7%=21万円
まずは、所得税から住宅ローン控除額を引きます。
所得税額(10万円)―住宅ローン控除(21万円)=―11万円(住宅ローン控除残額)
現在11万円の控除が余っている状況になります。
控除しきれていないからもったいないと思った方ご安心下さい。所得税から控除しきれない額は住民税から控除します。
所得税から控除しきれない分を住民税で控除する場合は、所得税の課税総所得金額(全ての所得)等の額の7%または13万6500円のうちの額が上限になります。

今回は、400万円×0.07=28万円 なので13万6500円の方が、額が小さくなるため、最大控除額13万6500円が適用されます。
これで住宅ローン控除額である30万円のうち、23万6500円の控除ができました。
じゃあ残りの控除額は、どうするのか。
残念ながら残りの控除額は他の税に、あてたり来年に持ち越す事ができません。
はじめにお伝えした通り住宅ローン控除の最大控除額を適用される方は少ないという事がおわかりいただけたでしょうか。
逆に考えると所得税と住民税を一切払わなくても良いことになるのでとてもお得感がありますよね。

新築・リフォームにお得な住宅ローン控除のこと、寿正庵㈱へお気軽にお問い合わせくださいませ。

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